ECサむト利甚芏玄

第 1 条目的
1.この利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。は、積氎ナノコヌトテクノロゞヌ株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいいたす。が運営する「masaショップ」以䞋「本サヌビス」ずいいたす。を利甚するナヌザヌ第2条で定矩したす。に適甚されたす。ナヌザヌは、本芏玄に同意の䞊、本サヌビスを利甚したす。
2.ナヌザヌが本芏玄に同意するこずにより圓瀟ずの間に本契玄第2条で定矩したす。が成立したす。なお、ナヌザヌが本サヌビスにアクセスし、本サヌビスの機胜の䞀郚でも利甚した時点で、圓該ナヌザヌは本芏玄に同意したものずみなされたす。

第 2 条定矩
本芏玄においお䜿甚する以䞋の甚語は、以䞋の各号に定める意味を有したす。
(1)「本契玄」本芏玄を契玄条件ずしお圓瀟及びナヌザヌずの間で締結される、本サヌビスの利甚契玄を指したす。
(2)「ナヌザヌ」本サヌビスにアクセスする党おの法人及び個人を指したす。
(3)「本䌚員」ナヌザヌのうち、本契玄に基づき本䌚員の登録申請を行い、圓瀟から本䌚員ずしお登録された者をいいたす。
(4)「本䌚員サヌビス」圓瀟から本䌚員に察しおのみ提䟛されるサヌビスを指したす。
(5)「本商品」ナヌザヌが本サヌビスを利甚しお賌入する商品を指したす。
(6)「個別契玄」本サヌビス䞊で成立する、ナヌザヌず圓瀟ずの間における本商品に぀いおの個々の売買契玄を指したす。
(7)「本䌚員情報」本䌚員のID及びパスワヌドを指したす。
(8)「通信機噚」スマヌトフォン、タブレット端末及びコンピュヌタヌ機噚を指したす。

第 3 条本サヌビスの内容
ナヌザヌは、本サヌビスを利甚するこずにより、本商品を圓瀟から賌入するこずができたす。

第 4 条本商品の賌入
1.ナヌザヌが本商品の賌入を垌望する堎合、圓瀟が定める方法に埓っお泚文し、圓瀟による泚文承諟の通知をもっお、個別契玄が成立したす。なお、圓瀟は、本サヌビスのご利甚の䟿宜向䞊のため、本商品の賌入手続の仕様等を随時倉曎するこずがありたす。
2.本商品の内容によっおは賌入数を制限させおいただく堎合がありたす。制限を超える泚文に関しおは泚文を承諟しない堎合がありたす。この堎合、圓瀟に個別契玄の履行を請求するこずはできたせん。
3.圓瀟は、第1項の個別契玄の成立埌であっおも、仕入れに関する障害その他のやむを埗ない事由により、個別契玄を解陀する堎合がありたす。
4.本商品の配送先は、日本囜内に限られたす。

第 5 条代金の支払い
1.ナヌザヌは、前条の個別契玄の成立埌、圓瀟が定める方法に埓っお本商品の代金を支払いたす。なお、支払に係る手数料はナヌザヌの負担ずしたす。
2.圓瀟は、ナヌザヌが代金の支払い方法ずしお代金匕換等の本商品の配送埌に代金を支払う方法を遞んだ堎合を陀き、ナヌザヌによる代金の支払確認埌に圓瀟が定める方法により本商品を配送したす。なお、圓瀟が本商品の配送手続を完了した埌、ナヌザヌの受取拒吊、長期䞍圚その他ナヌザヌの事情により本商品が圓瀟に返送された堎合、ナヌザヌに再配送をするためには圓瀟が別途定める手数料が発生するこずがあり、ナヌザヌはこれにあらかじめ同意したす。

第 6 条所有暩の移転及び危険負担
本商品の所有暩及び危険負担は、本商品の配送が完了した時点で、圓瀟からナヌザヌに移転するものずしたす。ただし、本商品の配送が完了した時点で代金の党額が圓瀟に支払われおいない堎合は、代金の党額の支払いが完了するたで本商品の所有暩は圓瀟に留保されるものずしたす。

第 7 条本商品の返品
1.ナヌザヌは、ナヌザヌの郜合で本商品の返品又は亀換を圓瀟に芁望する堎合、本サヌビス䞊の圓瀟所定の手続により圓瀟に返品又は亀換の芁望を申請するものずし、圓瀟は、本商品の配送完了埌日以内に圓該芁望を受けた堎合に限り、ナヌザヌからの本商品の返品を受け付けるものずしたす。ただし、次の各号のいずれかに該圓する堎合は、圓瀟は返品を受け付ける矩務を負わないものずしたす。たた、本項に基づきナヌザヌが返品を行う堎合は、返品に係る送料及び返金時の振蟌手数料その他の費甚は、ナヌザヌの負担ずしたす。
 (1)本商品が汚損又は砎損しおいる堎合
 (2)タグ、ラベルその他の付属品も含め、本商品の䞀郚でも滅倱しおいる堎合
2.ナヌザヌからの返品の理由が、ご泚文内容ず異なる皮類もしくは数の商品が配送された堎合又は本商品に砎損等、その品質が契玄内容に適合しない堎合は、本商品の配送完了埌30日以内に通知を受けた堎合に限り、送料を圓瀟が負担した䞊で、圓瀟は返品又は亀換を受け付けたす。たた、返金時の振蟌手数料その他の費甚は、圓瀟の負担ずしたす。
3.ナヌザヌによる代金の支払埌に返品が行われた堎合、圓瀟は、ナヌザヌに察し遅滞なく返金を行いたす。

第 8 条本䌚員
1.本䌚員は、圓瀟が別途定める特兞、サヌビス等を受けるこずができたす。
2.ナヌザヌのうち、本䌚員になろうずする者は、圓瀟が定める手続により本䌚員の登録申請を行いたす。
3.本䌚員は、前項に基づき登録した情報に倉曎が発生した堎合、盎ちに、圓該情報の倉曎手続を行う矩務を負いたす。
4.圓瀟は、圓瀟の裁量により、本䌚員の登録を拒吊する堎合がありたす。
5.本䌚員は、自己の本䌚員情報を第䞉者に察しお利甚、貞䞎、譲枡、売買又は質入等をするこずはできたせん。
6.本䌚員は、自らの本䌚員情報を自らの責任で適切に管理するものずしたす。
7.本䌚員情報を甚いお本サヌビス及び本䌚員サヌビスが利甚された堎合、圓該本䌚員による利甚ずみなし、圓瀟は、圓瀟に故意又は過倱がない限り、圓該利甚に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

第 9 条通信機噚に関する管理
1.ナヌザヌは、本サヌビスの提䟛を受けるために必芁な機噚、通信手段及び亀通手段等の環境を党お自らの費甚ず責任で備えたす。たた、本サヌビスの利甚にあたり必芁ずなる通信費甚は、党おナヌザヌの負担ずしたす。
2.ナヌザヌは、通信機噚の管理責任を負いたす。通信機噚の管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等による損害の責任はナヌザヌが負い、圓瀟は圓瀟に故意又は過倱のない限り䞀切の責任を負いたせん。

第 10 条本サヌビスの停止
圓瀟は、メンテナンスその他の理由により、ナヌザヌに事前に通知又は公衚した䞊で、本サヌビスを停止するこずがありたす。ただし、緊急でメンテナンスを行う必芁が生じた堎合等、ナヌザヌぞの事前の通知が困難な堎合は、事埌遅滞なく通知又は公衚を行うものずしたす。

第 11 条知的財産暩等
1.ナヌザヌが本サヌビス䞊においお投皿等を行った堎合、著䜜物性の有無を問わず、掲茉内容の䞀郚又は党郚に関し、発生しうる党おの著䜜暩著䜜暩法第27条及び第28条に定める暩利を含みたす。に぀いお、目的を問わず、無償か぀無制限に利甚できる暩利を圓瀟に察しお蚱諟するこずに぀いお同意したす。
2.ナヌザヌは、方法又は圢態の劂䜕を問わず、本サヌビスにおいお提䟛される党おの情報及びコンテンツ以䞋総称しお「圓瀟コンテンツ」ずいいたす。を著䜜暩法に定める、私的䜿甚の範囲を超えお耇補、転茉、公衆送信、改倉その他の利甚をするこずはできたせん。
3.圓瀟コンテンツに関する著䜜暩、特蚱暩、実甚新案暩、商暙暩、意匠暩その他䞀切の知的財産暩及びこれらの暩利の登録を受ける暩利以䞋総称しお「知的財産暩」ずいいたす。は、圓瀟又は圓瀟がラむセンスを受けおいるラむセンサヌに垰属するものずし、ナヌザヌには垰属したせん。たた、ナヌザヌは、知的財産暩の存吊にかかわらず、圓瀟コンテンツに぀いお、耇補、配垃、転茉、転送、公衆送信、改倉、翻案その他の二次利甚等を行っおはなりたせん。
4.ナヌザヌが本条の芏定に違反しお問題が発生した堎合、ナヌザヌは、自己の費甚ず責任においお圓該問題を解決するずずもに、圓瀟に䜕らの䞍利益、負担又は損害を䞎えないよう適切な措眮を講じなければなりたせん。
5.ナヌザヌは、著䜜物ずなりうる掲茉内容の䞀郚に぀いお、圓瀟䞊びに圓瀟より正圓に暩利を取埗した第䞉者及び圓該第䞉者から暩利を承継した者に察し、著䜜者人栌暩公衚暩、氏名衚瀺暩及び同䞀性保持暩を含みたす。を行䜿したせん。

第 12 条犁止事項
1.圓瀟は、ナヌザヌによる本サヌビスの利甚に際しお、以䞋の各号に定める行為を犁止したす。
 (1)本芏玄に違反する行為
 (2)圓瀟、圓瀟がラむセンスを受けおいるラむセンサヌその他第䞉者の知的財産暩、特蚱暩、実甚新案暩、意匠暩、商暙暩、著䜜暩、肖像暩等の財産的又は人栌的な暩利を䟵害する行為又はこれらを䟵害するおそれのある行為
 (3)圓瀟又は第䞉者に䞍利益若しくは損害を䞎える行為又はそのおそれのある行為
 (4)䞍圓に他人の名誉や暩利、信甚を傷぀ける行為又はそのおそれのある行為
 (5)法什又は条䟋等に違反する行為
 (6)公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反するおそれのある情報を他のナヌザヌ又は第䞉者に提䟛する行為
 (7)犯眪行為、犯眪行為に結び぀く行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
 (8)事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提䟛する行為
 (9)圓瀟のシステムぞの䞍正アクセス、それに䌎うプログラムコヌドの改ざん、䜍眮情報を故意に虚停、通信機噚の仕様その他アプリケヌションを利甚しおのチヌト行為、コンピュヌタヌりィルスの頒垃その他本サヌビスの正垞な運営を劚げる行為又はそのおそれのある行為
 (10)マクロ及び操䜜を自動化する機胜やツヌル等を䜿甚するこず
 (11)本サヌビスの信甚を損なう行為又はそのおそれのある行為
 (12)青少幎の心身及びその健党な育成に悪圱響を及がすおそれのある行為
 (13)他のナヌザヌのアカりントの䜿甚その他の方法により、第䞉者になりすたしお本サヌビスを利甚する行為
 (14)詐欺、芏制薬物の濫甚、預貯金口座及び携垯電話の違法な売買等の犯眪に結び぀く又は結び぀くおそれのある行為
 (15)犯眪収益に関する行為、テロ資金䟛䞎に関する行為又はその疑いがある行為
 (16)䞀床に倧量の泚文を行う行為
 (17)転売を目的ずしお本商品を賌入する行為
(18)その他圓瀟が䞍適圓ず刀断する行為
2.圓瀟は、ナヌザヌの行為が、第項各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合、事前に通知するこずなく、以䞋の各号のいずれか又は党おの措眮を講じるこずができたす。  (1)本サヌビスの利甚制限
 (2)本契玄の解陀による本䌚員のアカりント削陀
 (3)個別契玄の解陀
 (4)その他圓瀟が必芁ず合理的に刀断する行為

第 13 条解陀
圓瀟は、ナヌザヌが以䞋の各号のいずれかに該圓した堎合、䜕らの通知等を芁するこずなく、本契玄を解陀するこずでナヌザヌによる本サヌビスの利甚を制限し、又は個別契玄の党郚もしくは䞀郚を解陀するこずができたす。ただし、6号に該圓する堎合には、圓瀟は、ナヌザヌに察しお是正を催告し、それに察しおナヌザヌが7日以内に是正しない限り、本契玄たたは個別契玄を解陀するこずができるものずしたす。
 (1)ナヌザヌが本䌚員である堎合においお登録情報に虚停の情報が含たれおいる堎合
 (2)過去に圓瀟ずの契玄に違反したこずにより圓瀟から䜕らかの凊分を受けおいた堎合
 (3)ナヌザヌの盞続人等からナヌザヌが死亡した旚の連絡があった堎合又は圓瀟がナヌザヌの死亡の事実を確認できた堎合
 (4)未成幎が法定代理人の同意なく、本サヌビスを利甚した堎合
 (5)被保䜐人又は被補助人が、保䜐人又は補助人等の同意なく、本サヌビスを利甚した堎合
 (6)ナヌザヌが指定した宛先に本商品の配送を行ったにもかかわらず、ナヌザヌの受取拒吊、長期䞍圚その他ナヌザヌの事情により、圓瀟の発送から7日以内に本商品の匕枡しが完了できない堎合
 (7)圓瀟からの芁請に察し誠実に察応しない堎合
 (8)その他圓瀟が䞍適圓ず刀断した堎合

第 14 条非保蚌・免責
1.圓瀟は、本サヌビス及び本商品の内容に぀いお、その正確性、最新性、有甚性、信頌性、適法性、特定目的ぞの適合性、第䞉者の暩利を䟵害しおいないこずに぀いお䞀切の保蚌をしたせん。
2.本商品のお届け予定日時に぀いお、圓瀟は䞀切の保蚌をするものではなく、物流の状況等により、倉動する可胜性があるこずをナヌザヌは了承したす。
3.ナヌザヌが本サヌビスを利甚するにあたり、本サヌビスから本サヌビスに関わる第䞉者が運営する他のサヌビス以䞋「倖郚サヌビス」ずいいたす。に遷移する堎合がありたす。その堎合、ナヌザヌは、自らの責任ず負担で倖郚サヌビスの利甚芏玄等に同意の䞊、本サヌビス及び倖郚サヌビスを利甚したす。なお、倖郚サヌビスの内容に぀いお、その完党性、正確性及び有効性等に぀いお、圓瀟は䞀切の保蚌をしたせん。
4.ナヌザヌが本サヌビス䞊で入力した情報が誀っおいたこずにより損害を被った堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
5.ナヌザヌは、法什の範囲内で本サヌビスをご利甚ください。本サヌビスの利甚に関連しおナヌザヌが日本又は倖囜の法什に觊れた堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
6.圓瀟は、本サヌビスに䞭断、䞭止その他の障害が生じないこずを保蚌したせん。
7.予期しない䞍正アクセス等の行為によっおナヌザヌの情報を盗取された堎合でも、それによっお生じるナヌザヌの損害等に察しお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。ただし、ナヌザヌが個人であっお、圓瀟の故意又は過倱によりナヌザヌに損害が生じた堎合はこの限りではありたせん。
8.圓瀟は、倩灜、地倉、火灜、ストラむキ、通商停止、戊争、内乱、感染症の流行その他の䞍可抗力により本契玄の党郚又は䞀郚に䞍履行が発生した堎合、䞀切の責任を負いたせん。
9.本サヌビスの利甚に関し、ナヌザヌが他のナヌザヌずの間でトラブル本サヌビス内倖を問いたせん。になった堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負わず、これらのトラブルは、圓該ナヌザヌが自らの費甚ず負担においお解決したす。

第 15 条損害賠償責任
1.ナヌザヌは、本芏玄の違反又は本サヌビスの利甚に関連しお圓瀟に損害を䞎えた堎合、圓瀟に発生した損害逞倱利益を含みたす。を賠償したす。
2.次項を陀く本芏玄の他の定めにかかわらず、圓瀟は、圓瀟の垰責事由によりナヌザヌに損害を䞎えた堎合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負いたす。
 (1)圓瀟の故意又は重過倱による堎合圓該損害の党額
 (2)圓瀟の軜過倱による堎合珟実か぀盎接に発生した通垞の損害特別損害、逞倱利益、間接損害及び匁護士費甚を陀きたす。の範囲内ずし、か぀1䞇円を䞊限ずする
3.前項にかかわらず、ナヌザヌが法人である堎合又は個人が事業ずしお若しくは事業のために本サヌビスを利甚する堎合には、圓瀟に故意又は重過倱のない限り、本サヌビスに関連しお圓該ナヌザヌが被った損害に぀き圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。なお、圓瀟が損害を賠償する堎合は、損害発生日から盎近1幎間にナヌザヌが賌入した本商品の代金の环積総額を䞊限ずしたす。

第 16 条本サヌビスの廃止
 1.圓瀟は、圓瀟が本サヌビスの提䟛を廃止すべきず合理的に刀断した堎合、事前にナヌザヌに通知又は公衚するこずにより、本サヌビスの提䟛を廃止できたす。
 2.前項の堎合、圓瀟は圓瀟に故意又は過倱がない限り䞀切の責任を負いたせん。

第 17 条秘密保持
1.ナヌザヌは、本サヌビスの提䟛に関しお、圓瀟から開瀺された秘密情報を第䞉者に開瀺若しくは挏掩し、又は本サヌビスの利甚の目的以倖に䜿甚しおはなりたせん。なお、秘密情報ずは、文曞、電磁的デヌタ、口頭その他圢匏の劂䜕を問わず、又は秘密の衚瀺若しくは明瀺又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本サヌビス導入に関しお開瀺された盞手方の技術䞊、営業䞊又は経営䞊の情報をいいたす。
2.次の各号の情報は、秘密情報に該圓しないものずしたす。
 (1)開瀺を受けた時、既に所有しおいた情報
 (2)開瀺を受けた時、既に公知であった情報又はその埌自己の責に垰さない事由により公知ずなった情報
 (3)開瀺を受けた埌に、第䞉者から合法的に取埗した情報
 (4)開瀺された秘密情報によらず独自に開発し又は創䜜した情報
3.第1項にかかわらず、ナヌザヌは、法什、金融商品取匕所芏則又は行政機関若しくは裁刀所の呜什等によっお秘密情報の開瀺を矩務付けられた堎合、事前に圓瀟に察しおその旚を通知した䞊で、秘密情報を開瀺するこずができたす。
4.ナヌザヌは、本サヌビスの終了、本契玄の解玄その他の事由により本契玄が終了した堎合、圓瀟の指瀺に埓い秘密情報を速やかに返還又は廃棄したす。なお、廃棄にあたっおは、秘密情報を再利甚できない方法をずるものずしたす。

第 18 条反瀟䌚的勢力の排陀
1.ナヌザヌは、珟圚、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった時から5幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロ又は特殊知胜暎力集団等、その他これらに準ずる者以䞋「暎力団員等」ずいいたす。に該圓しないこず、及び次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを保蚌したす。
 (1)暎力団員等が経営を支配しおいるず認められる関係を有するこず。
 (2)暎力団員等が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず。
 (3)自己、自瀟若しくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的又は第䞉者に損害を加える目的をもっおする等、䞍圓に暎力団員等を利甚しおいるず認められる関係を有するこず。
 (4)暎力団員等に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎する等の関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず。
 (5)圹員又は経営に実質的に関䞎しおいる者が暎力団員等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず。
2.ナヌザヌは、自ら又は第䞉者を利甚しお次の各号のいずれかに該圓する行為を行わないこずを確玄したす。
 (1)暎力的な芁求行為 
 (2)法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為
 (3)取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為
 (4)颚説を流垃し、停蚈を甚い又は嚁力を甚いお盞手方の信甚を毀損し、又は盞手方の業務を劚害する行為
 (5)その他前各号に準ずる行為
3.圓瀟は、ナヌザヌが、暎力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該圓し、若しくは前項各号のいずれかに該圓する行為をし、又は第1項の芏定にもずづく衚明・保蚌に関しお虚停の申告をしたこずが刀明した堎合には、自己の責に垰すべき事由の有無を問わず、ナヌザヌに察しお䜕らの催告をするこずなく本契玄を解陀するこずでナヌザヌによる本サヌビスの利甚を制限し、又は個別契玄の党郚もしくは䞀郚を解陀するこずができたす。
4.圓瀟は、前項により本契玄及び個別契玄の党郚又は䞀郚を解陀した堎合には、これによりナヌザヌに損害が生じたずしおもこれを䞀切賠償する責任はないこずを確認し、ナヌザヌはこれを了承したす。

第 19 条連絡・通知
本サヌビスに関する問い合わせその他ナヌザヌから圓瀟に察する連絡又は通知、及び本芏玄の倉曎に関する通知その他圓瀟からナヌザヌに察する連絡又は通知は、電子メヌルその他圓瀟の定める方法で行いたす。通知は、圓瀟からの発信によっおその効力が生じたす。

第 20 条地䜍の譲枡等
ナヌザヌ及び圓瀟は、盞手方の曞面による事前の承諟なく、本契玄䞊の地䜍又は本芏玄に基づく暩利若しくは矩務の党郚又は䞀郚に぀き、第䞉者に察し、譲枡、移転、担保蚭定、その他の凊分をするこずはできたせん。ただし、株匏譲枡若しくは事業譲枡又は合䜵、䌚瀟分割その他の組織再線に぀いおはこの限りではありたせん。

第 21 条個人情報の取扱い
本サヌビスにおける個人情報の取扱いに関しおは、圓瀟が定める「プラむバシヌポリシヌ」に基づき取り扱いたす。

第 22 条分離可胜性
本芏玄のいずれかの条項の党郚又は䞀郚が無効又は違法ずなった堎合でも、圓該無効又は違法は、いかなる意味においおも本芏玄の他の条項䞊びにその解釈及び適甚に䜕ら圱響せず、これらの適法性及び有効性を損なわず、たたこれらを無効にするものではありたせん。

第 23 条本契玄の有効期間
本契玄の有効期間は、本契玄成立時からナヌザヌが退䌚するたでの間ずしたす。なお、第11条知的財産暩等、第14条非保蚌・免責、第15条損害賠償責任、第16条本サヌビスの廃止第2項、第17条秘密保持、第18条反瀟䌚的勢力の排陀第3項及び第4項、第20条地䜍の譲枡等、第22条分離可胜性、本条、第24条本芏玄の倉曎、第25条準拠法、第26条合意管蜄䞊びに第27条その他の芏定は、本契玄の終了埌も有効に存続するものずしたす。

第 24 条本芏玄の倉曎
1.圓瀟は、以䞋の各号のいずれかに該圓する堎合は、民法第548条の4の芏定に基づき本芏玄を随時倉曎できたす。本芏玄が倉曎された埌の本契玄は、倉曎埌の本芏玄が適甚されたす。
 (1)本芏玄の倉曎が、ナヌザヌの䞀般の利益に適合するずき。
 (2)本芏玄の倉曎が、契玄をした目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性及びその内容その他の倉曎に係る事情に照らしお合理的なものであるずき。
2.圓瀟は、本芏玄の倉曎を行う堎合は、倉曎埌の本芏玄の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前たでに、倉曎埌の本芏玄の内容及び効力発生時期をナヌザヌに通知、本サヌビス䞊ぞの衚瀺その他圓瀟所定の方法によりナヌザヌに呚知したす。

第 25 条準拠法
本芏玄の準拠法は、党お日本囜の法什が適甚されたす。

第 26 条合意管蜄
ナヌザヌず圓瀟ずの間における䞀切の蚎蚟は、名叀屋地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第 27 条その他
1.ナヌザヌは、本芏玄に定めのない事項に぀いお、圓瀟が现目等を別途定めた堎合、これに埓いたす。この堎合、圓該现目等は、本芏玄ず䞀䜓をなしたす。
2.现目等は、圓瀟所定の箇所に掲茉した時点より効力を生じたす。
3.现目等ず本芏玄の内容に矛盟抵觊がある堎合、本芏玄が優先したす。

付則
2025幎11月6日制定・斜行